1.異議申し立て制度の復活について

 他者の特許権を消滅させる一つの方法として、特許異議申立制度があります。この特許異議申立制度は平成15年に一度廃止され、平成27年4月1日よりその内容を少し変えて復活しました。旧制度では、申立人に申立て後に意見を述べる機会が与えられておらず、異議が認められなかった申立人が別途特許無効審判を請求し紛争が長引く事態となっていたため、特許無効審判に一元化するために旧制度は廃止されたのです。
 しかし、特許無効審判は口頭審理を原則とするため、当事者の負担が非常に大きくなります。また、特許無効審判は登録後いつでも請求できることから、特許権者にとってはいつ無効にされるか分からず権利の不安定化を招く恐れもありました。
 そこで、特許権を見直す新たな簡便な機会を設け、早期に権利の安定化を図るための制度として新特許異議申立制度が創設されました。この新制度、特許公報の発行日から6ヶ月以内に何人も申立て可能という基本的な枠組みは旧制度と同じとなっており、下記が旧制度からの主な変更点になります。

1)書面審理
  すべての審理が書面審理となり、当事者の負担軽減が徹底されました。旧制度においても原則書面審理とされていましたが、口頭審理が行われることもありました。
2)意見書提出機会の付与
  特許権者から特許請求の範囲の訂正の請求があったときは、申立人は意見書の提出により意見を述べる機会が与えられます。先に記載の通り、旧制度ではこのような機会はなく、特許庁と特許権者のやりとりのみで審理が完結してしまっていました。
3)申立書の要旨変更可能期間の短縮
  申立期間の経過前に特許権者に取消理由が通知された場合、それ以降は申立の要旨を変更することができなくなりました。

 旧制度では、異議申立期間内であれば、申立理由や証拠などについて申立の要旨の変更が可能でした。 特許庁のデータによると平成28年3月8日時点での特許異議の申立ての件数は608件であり、旧制度の頃には年間3,000件以上の申立てがあったことと比較すると少ないように思います。特許異議の申立ては何人も請求可能とはいえ情報提供のように匿名で行うことはできないため、特許異議の申立てを行うということは、その分野に関して研究開発している或いはその可能性があると競合他社に知られてしまう恐れがある点が伸び悩む理由としてあるかもしれません。また、異議が認められなかった場合に更に特許無効審判を請求することを想定するとその分費用がかさむため、気になる特許が登録された場合でも証拠資料だけ確保しておいてアクションは起こさないでいるということも考えられます。
 しかし、特許異議の申立ては書面審理のため、申立てにおける手間やコストは無効審判よりも非常に少ない一方で、特許無効審判と同様の書面による請求書にて公知技術との対比に基づく詳細な主張を行い、審判官の合議体による審理を受けることができます。また、新制度の創設に伴い特許無効審判を請求できるのは利害関係人に限定されたため、無効審判の請求のハードルが新制度復活前に比べ大きくなると考えられます。
 さらに、特許権利化を阻止する方法として出願段階に行う情報提供がありますが、早期審査制度を利用した特許出願の場合、出願公開がなされる出願から1年6か月以内に登録される場合もあり、この場合、その特許出願は特許公報により初めて公開されることとなるため、実質的に出願段階において情報提供を行うことはできません。早期審査の件数が年々伸びている現在、特許異議の申立ては気になる他者の特許を消滅させる方法として有効な手段と考えられますので、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

2016年05月28日